Webデザイナー1年目で辞めたい…未経験で入った人の判断基準
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未経験からWebデザイナーになったのに、1年目で「もう辞めたい」と感じている。デザインの仕事に就けたはずなのに、毎日がバナーの修正と更新作業で終わっていく。そんな迷いを持つ人に向けた記事です。
結論から書きます。まず、辞めたい理由が「法律や健康に関わること」か「仕事の中身や成長の不安」かを分けてください。 残業代が払われない、体調を崩しているといった理由なら、1年目でも待たずに動いてかまいません。仕事内容や成長の不安なら、社内で変えられる余地を確かめてから決めても遅くありません。
1年目で辞めたくなる理由は4つに分かれる
Webデザイナー1年目の「辞めたい」は、たいてい次の4つのどれか、または組み合わせです。
- 仕事内容のギャップ:デザインより、バナーの量産・サイト更新・コーディングが中心だった
- 労働時間と給料:残業が多いのに給料が見合わない、残業代の扱いがよく分からない
- 成長できない不安:教えてくれる先輩がいない、同じ作業ばかりで腕が上がる気がしない
- 修正と人間関係:修正指示が多く、何がよいデザインなのか分からなくなった
理由ごとに、取るべき行動が違います。「全部つらい」と感じている人ほど、紙に書き出して一番重いものを1つ選ぶと判断しやすくなります。
仕事内容のギャップは、入社前に聞いていた話との食い違いなのかどうかで扱いが変わります。求人票や面接の説明と違うなら、「聞いていた仕事と違う」ときの確認手順で順番に確かめられます。
待たずに動いてよい3つのサイン
次の3つに当てはまる場合は、「1年は続けるべき」という考えにこだわる必要はありません。
残業代が払われていない
固定残業代(みなし残業代)がある会社でも、決められた時間を超えた分は追加で払う必要があります。厚生労働省のリーフレットでは、固定残業代を採用する会社は求人票などに次の3点を示すよう求めています。
- 固定残業代を除いた基本給の額
- 固定残業代の時間数と金額の計算方法
- 固定残業時間を超えた分の割増賃金を追加で払うこと
給与明細と労働条件通知書を並べ、超過分が払われているかを見てください。超えた月なのに金額が毎月同じなら、確かめる価値があります。
残業が法律の上限に近い・超えている
労働基準法では、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。特別な事情があって労使で決めた場合でも、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2〜6か月の平均で80時間以内に収める必要があります。
自分の残業時間をメモやスマホに記録しておくと、相談するときの材料になります。確かめ方の手順はエンジニア1年目の残業がきついときの記事で詳しく書いています。職種はエンジニア向けですが、法律の考え方はWebデザイナーでも同じです。
体調や眠りに影響が出ている
眠れない、朝に体が動かない、休日も仕事のことが頭から離れない。こうした状態が続くなら、転職の損得より体を優先してください。会社の外の相談先として、各都道府県の労働局や労働基準監督署の中に厚生労働省の「総合労働相談コーナー」があります。
会社の中で確かめたい4つのこと
上の3つに当てはまらないなら、辞める前に社内で確かめることがあります。1年目の悩みの中には、聞いてみると解決の道が見えるものもあるからです。
- 担当の範囲:「今の作業はいつまで続くのか」「デザインから任せてもらうには何が必要か」を上司に聞く
- 評価の基準:何ができたら次の段階に進めるのかを言葉で確認する
- 修正の理由:修正が多いときは、指示の意図をメモに残し、同じ指摘が何回出たかを数える
- 異動や担当替え:社内に別のチームやインハウス部署があれば、移れる可能性を聞く
質問しても答えが返ってこない、基準がそもそも無いと言われた。そうなった場合は、会社を変える判断材料はそろっています。
修正の多さは、1年目のデザイナーなら誰でも通る面もあります。ただ、同じ指摘を何度も受けているなら、自分の弱点がはっきりしたということです。指摘の記録は、転職するときにも「何を直してきたか」を話す材料になります。
4つの選択肢を比べる
辞めるかどうかは「続ける」「辞める」の2択ではありません。選択肢を4つに分けると、自分に合う道を選びやすくなります。
Webデザイナー1年目 | 辞めたいときの選択肢
続ける・担当替え・在職中の転職・先に退職
向く選択肢は辞めたい理由と体の状態で変わります
| 収入 | 実績の積み上げ | 心身の負担 | |
|---|---|---|---|
| このまま続ける 理由が成長の不安だけの場合 | ○ 給料は続く | ○ 担当した制作物が増える | △ 原因が残ると重くなる |
| 社内で担当や上司を変える 異動先がある会社のみ | ○ 給料は続く | ○ 別の制作物を担当できる | △ 会社が応じるかは未定 |
| 在職中に転職活動 時間が取れるなら第一候補 | ○ 給料は続く | ○ 活動中も実務が続く | △ 平日夜や休日を使う |
| 先に辞めてから探す 健康や法律の問題がある場合 | × 収入が止まる | × 空白期間ができる | ○ すぐ負担から離れられる |
- ※体調に影響が出ている場合は、収入より健康を優先して判断してください
- ※社内異動の可否は会社の規模や体制によります
IT転職ナビ
体が元気で時間も取れるなら、在職中の転職活動が一番リスクの小さい道です。逆に、体調を崩しているなら「先に辞める」は逃げではありません。生活費が何か月もつかを先に計算しておくと、焦って次の職場を決めずに済みます。
1年未満で転職するときの不利と準備
1年未満の退職は、書類選考で理由を聞かれやすくなります。ただし、理由と次にやりたいことを筋道立てて話せれば、それだけで落とされるとは限りません。
準備しておきたいのは次の3つです。
- 担当した制作物の一覧:バナー何点、LP何本、更新作業の内容など、数字で書ける形にまとめる
- ポートフォリオの掲載可否:仕事で作ったものは、会社やクライアントの許可がないと載せられない場合があります。許可が出ないものは、使ったツールと担当した工程を文章で説明する
- 辞める理由の言い換え:「つらかった」ではなく「デザイン工程に関わる時間を増やしたい」のように、次の職場で何をしたいかにつなげる
短期離職の伝え方は転職回数が多い・短期離職があるときの記事、書類で落ちる原因は未経験Webデザイナーの書類が通らない原因の記事にまとめています。
次の会社選びでは、制作会社とインハウス(事業会社の社内デザイナー)で働き方が大きく違います。今の職場で合わなかった点が、どちらの働き方で解消しやすいかを考えておくと、同じ悩みを繰り返しにくくなります。
辞めると決めたら進め方
辞めると決めたら、次の順で進めると揉めにくくなります。
- 就業規則で退職の申し出期限を確かめる(「1か月前まで」などと書かれていることが多い)
- 直属の上司に、口頭で退職の意思を伝える
- 引き継ぎの範囲と最終出社日を相談する
- 有給休暇の残りを確かめ、消化の予定を立てる
法律では、期間の定めのない雇用は、退職を申し入れてから2週間で終わると民法627条に書かれています。円満に辞めたいなら、就業規則の期間に合わせて早めに伝えるのが無難です。具体的な伝え方は内定後の退職交渉の進め方が参考になります。
デザインの仕事は続けたいけれど職場は変えたい人は、クリエイター専門の転職エージェントに相談する方法があります。HIGH-FIVEはクリーク・アンド・リバー社が運営する、Web・エンタメ業界のデザイナーやクリエイターに特化した転職エージェントです。公式サイトによると、応募せずに情報収集だけで使うこともできます。一方で、実務未経験の人に紹介できる求人は限られるとも書かれています。1年目の実務期間で紹介できる求人があるかは、相談の時点で確かめてください。
Webデザイナー以外の職種も含めて考え直したい人は、IT/Web転職タイプ診断(無料)で向いている方向を先に絞っておくと、次の動き方を決めやすくなります。
よくある質問
1年目で辞めたら「根性がない」と思われますか
理由の伝え方しだいです。1年未満の退職は理由を聞かれやすくなります。それでも「何がしたくて次に移るのか」が具体的なら、短さだけで判断されるとは限りません。
Webデザイナーを辞めて別の職種に移るのはもったいないですか
1年の実務で身につけたツールの操作や制作の流れは、Webディレクターやマーケティング職でも使えます。職種を変えるなら、今の経験のどこが次の仕事で使えるかを書き出してから決めてください。
修正が多すぎるのは自分に才能がないからですか
1年目で修正が多いのは珍しくありません。同じ指摘が何度も続くなら、指示の意図をメモして上司と確認する時間をもらうのが先です。それでも基準が示されない場合は、本人より、教える体制がない職場の側に原因があります。
残業代の未払いはどこに相談すればいいですか
まず給与明細と勤務時間の記録を手元にそろえてください。会社の外の窓口としては、厚生労働省の「総合労働相談コーナー」や、勤務先を管轄する労働基準監督署があります。
まとめ
- 辞めたい理由を「法律や健康」と「仕事の中身や成長」に分ける
- 残業代の未払い・長時間労働・体調不良があるなら、1年目でも待たずに動いてよい
- 仕事の中身の悩みは、担当範囲・評価基準・異動の可否を社内で確かめてから決める
- 転職するなら在職中に動き、制作物の一覧とポートフォリオの掲載可否を先に整理する
(最終確認日:2026-10-15)
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参考情報
- 厚生労働省「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」(PDF)
- 厚生労働省「時間外労働の上限規制」(働き方改革特設サイト)
- e-Gov法令検索「民法」
- HIGH-FIVE(クリーク・アンド・リバー社)公式サイト
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、転職・収入を保証するものではありません。