副業は会社にバレる?IT副業を始める会社員の確認手順
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動画編集やWeb制作の副業を始めたい。ただ、会社に知られたら気まずいし、就業規則に引っかかるのも怖い。そんな会社員に向けた記事です。
先に結論を書きます。会社に知られる経路でいちばん多いのは住民税の金額です。 業務委託で受ける副業なら、確定申告で住民税を「自分で納付」にすると、勤務先に届く通知に副業分が載りにくくなります。ただし、この手続きは隠すための手段ではありません。始める前に就業規則を読み、届出が必要なら出すことが、後から困らないいちばんの近道です。
副業が会社に知られる3つの経路
会社に副業が伝わる経路は、大きく分けて住民税・ネット上の発信・人づての3つです。最初に経路を知っておくと、どこで手を打てばよいかが分かります。
- 住民税の金額:副業の所得が本業の給与と合算され、会社が天引きする住民税が増える
- ネット上の発信:実名のSNSやポートフォリオサイト、クラウドソーシングのプロフィール
- 人づて:同僚への雑談、取引先が本業の関係者だった、など
住民税で知られる仕組み
会社員の住民税は、会社が毎月の給与から天引きして納めています(特別徴収)。市区町村は毎年5月ごろ、その年の天引き額を勤務先に通知します。
副業で所得が増えると、その分も合算されて住民税が上がります。経理の担当者が「給与のわりに住民税が高い」と気づくのが、よく知られた経路です。
ネットと人づての経路
住民税の手続きを整えても、本名と顔写真を出したSNSで「副業で動画編集を受けています」と書けば意味がありません。ポートフォリオに本業の制作物を載せると、副業の発覚に加えて秘密漏洩の問題にもなります。
同僚に話した内容が広まるケースや、副業の発注者が本業の取引先とつながっていたケースもあります。IT業界は狭く、案件の紹介元をたどると知り合いの会社だった、という例は珍しくありません。
始める前に就業規則で確かめる4つのこと
副業を始める前にする作業は、会社の就業規則を読むことです。「副業禁止」と思い込んでいる会社でも、実際は届出制や許可制になっていることがあります。
厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月8日改定版)を公表しています。あわせて公表しているモデル就業規則では、副業を原則として認めたうえで、事前の届出を求める形が示されています。
会社が制限できる4つの場合
モデル就業規則では、会社が副業を禁止・制限できる場合として、次の4つが挙げられています。
- 労務提供上の支障がある:夜中まで副業をして本業に遅刻する、など
- 企業秘密が漏れる:本業で知ったコードや顧客情報を副業で使う
- 会社の名誉や信用を損なう:会社名を出して不適切な発信をする
- 競業にあたる:本業と同じ顧客から直接仕事を受ける
ITの副業で特に気をつけたいのは、2つ目と4つ目です。たとえば受託開発の会社に勤めながら、本業の取引先からWeb制作を個人で受けると、競業と見られるおそれがあります。会社のPCやアカウントで副業の作業をするのも避けてください。
自分の会社のルールを読むときの順番
就業規則は、次の順で確かめると迷いません。
- 「副業」「兼業」「他の業務への従事」の条文があるか
- 禁止なのか、届出制なのか、許可制なのか
- 届出や許可の書式・提出先はどこか
就業規則は、会社が従業員に見られる状態にしておくものです。社内ポータルや共有フォルダにあることが多く、分からなければ人事に「就業規則の閲覧場所」を聞けば足ります。副業の話を切り出す必要はありません。
なお、公務員は法律で兼業が制限されており、この記事の手順はそのまま当てはまりません。
住民税を「自分で納付」にできる条件
業務委託で受けた副業の所得は、確定申告のときに住民税の納め方を選べます。確定申告書の第二表にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選ぶ方法です。
自分で納付(普通徴収)を選ぶと、副業分の住民税の納付書は自宅に届きます。会社が天引きするのは本業の給与分だけになり、勤務先への通知に副業分が載りにくくなります。
給与でもらう副業は選べない
この欄の名前のとおり、選べるのは「給与・公的年金以外の所得」の分だけです。副業がアルバイトやパートで、給与として受け取っている場合は、本業の給与と合わせて会社の天引きになるのが原則です。
IT副業 | 会社員の住民税
副業の受け方と住民税の違い
選べるかどうかは「給与かどうか」で決まります
| 自分で納付を選べるか | 労働時間の通算 | 始める前の確認 | |
|---|---|---|---|
| 業務委託で受ける クラウドソーシング・直接の請負など | ○ 確定申告の第二表で選べる | ○ 雇用でないため対象外 | △ 就業規則と契約内容 |
| 給与で受ける アルバイト・パートとして雇われる | × 原則は本業と合わせて天引き | △ 本業と通算される | △ 就業規則と労働時間 |
- ※自分で納付にできるかは、お住まいの市区町村の運用でも変わります
- ※最終確認日:2026-10-17
IT転職ナビ
「自分で納付」を選んでも確実ではない
自分で納付を選んでも、会社に知られないとは言い切れません。市区町村の処理によって、副業分も特別徴収に含まれてしまう例が、税理士の相談サイトなどで報告されています。
心配な人は、確定申告の前に、住んでいる市区町村の住民税の担当窓口に「副業分を普通徴収にできるか」を聞いておくと、当日の迷いがなくなります。
20万円以下でも住民税の申告は必要
副業の所得が年20万円以下なら確定申告はいらない、という話を聞いたことがあるかもしれません。国税庁のタックスアンサー(No.1900)によると、給与を1か所から受けている人は、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
この20万円の線は、所得税の話です。住民税には同じ扱いがなく、自治体の案内でも、給与以外の所得が20万円以下の人は住民税の申告が必要とされています。
申告しないままでいると、後から副業の所得が分かったときに、住民税をさかのぼって納めることになります。会社に知られたくないからといって申告を飛ばすと、かえって話が大きくなります。
所得は「収入−経費」で数える
ここでいう所得は、受け取った報酬から経費を引いた金額です。動画編集なら編集ソフトの利用料、Web制作なら素材サイトの料金などが経費の候補になります。何が経費になるかは、プログラミングスクール代は経費にできる?副業前・開業前の線引きで詳しく整理しています。
会社に届出を出すかの判断
就業規則が届出制なら、届出を出してから始めるのが基本です。隠したまま続けると、知られたときに「規則違反」と「隠していたこと」の両方を問われます。
届出を出すときは、次の3点を書けるようにしておくと話が早く進みます。
- 業務の内容:動画編集の受託、Webサイトの制作など
- 作業する時間帯:平日の夜と土日のみ、など
- 本業との関係:本業の顧客とは取引しない、会社の設備は使わない
上の3点は、モデル就業規則が挙げる4つの制限に答える形になっています。会社が気にする点に先回りして答えておくと、人事からの追加の質問が減ります。
禁止されている会社ならどうするか
就業規則で全面的に禁止されているなら、黙って始めるのは勧めません。懲戒の対象になるおそれがあるうえ、IT転職の面接で前職の退職理由を聞かれたときにも説明しにくくなります。
本業の会社で副業ができないなら、勉強とポートフォリオづくりに時間を使い、副業を認めている会社への転職を考えるのも1つの道です。副業の経験が転職でどう見られるかは、副業の実績は未経験IT転職で評価される?「趣味レベル」で終わらせない書き方で解説しています。
自分がどの職種に向いているかまだ決まっていないなら、IT/Web転職タイプ診断(無料)で方向を絞ってから、副業の分野を選ぶと遠回りが減ります。
よくある質問
Q. 副業の収入がまだ0円でも、届出は必要ですか?
A. 就業規則が「他の業務に従事する前に届け出る」形なら、収入の有無ではなく、始める前が届出の時期です。条文の書き方を確かめてください。
Q. クラウドソーシングの報酬は給与ですか?
A. 発注者と業務委託の形で受けた報酬は、一般に給与ではなく雑所得や事業所得として扱われます。ただし契約の中身によって変わるため、迷ったら税務署に相談してください。
Q. 住民税を自分で納付にしたら、納付はいつですか?
A. 一般的には6月ごろに納付書が自宅へ届き、年4回に分けて納めます。一括で納めることもできます。副業の報酬が入ったら、翌年の住民税の分を取り分けておくと慌てません。
Q. 副業を会社に知られたら、すぐクビになりますか?
A. 副業をしたことだけで解雇になるとは限りません。就業規則の内容と、本業への支障や競業などの事情で判断が変わります。不安があれば、各都道府県の総合労働相談コーナーで相談できます。
まとめ
- 会社に知られる経路でいちばん多いのは、住民税の金額
- 業務委託の副業なら、確定申告の第二表で住民税を「自分で納付」にできる。給与でもらう副業は原則として選べない
- 所得税は20万円以下なら申告不要の場合があるが、住民税の申告は別に必要
- 始める前に就業規則を読み、届出制なら業務内容・時間帯・本業との関係を書いて出す
- 全面禁止の会社では黙って始めず、副業を認める会社への転職も選択肢に入れる
あわせて読みたい
参考情報
- 厚生労働省「副業・兼業」(副業・兼業の促進に関するガイドライン・モデル就業規則)
- 国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 犬山市「令和7年度 市民税・県民税 申告要否フローチャート」
※税金の取り扱いは、個別の事情やお住まいの市区町村によって変わります。最新の情報は国税庁・各市区町村の公式サイトでご確認ください(最終確認日:2026-10-17)。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、転職・収入を保証するものではありません。